美術専門部

規約

美術専門部 規程

長崎県高等学校文化連盟規約第6条2項により、美術専門部規程を次のとおり定める。

第1条  本専門部は、長崎県高等学校文化連盟美術専門部と称し、事務局を専門部長指定の学校に置く。

第2条  本専門部は、本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う
〈1〉美術専門部にかかわる文化行事の開催
〈2〉美術専門部にかかわる研修会・講習会の開催
〈3〉関係諸団体との連絡・提携
〈4〉その他、本連盟の目的達成に必要な事業

第3条  本専門部には、次の役員を置く
〈1〉専門部長     〈2〉副専門部長    〈3〉専門委員長
〈4〉理事       〈5〉委員       〈6〉会計    
〈7〉監査       〈8〉監事

第4条  1 専門部長は、本専門部の加盟校校長の中から1名選出する。
     2 専門部長は、本専門部を代表し、その業務を統括する。

第5条  1 副専門部長は、本専門部の加盟校校長、教頭、部顧問の中から選出する。
     2 副専門部長は、専門部長を補佐し、また、その業務の一部を代行する。

第6条  1 専門委員長は、本専門部に所属する部顧問の中から1名選出する。
     2 専門委員長は、本専門部の業務を処理する。

第7条  1 理事は、本専門部に所属する部顧問の中から県南地区より2名、県央地区より3名、県北地区より2名、離島地区より1名、特別支援学校より1名を選出する。
     2 理事は、各区画を統括し、本専門部の事業について専門委員長のもと検討する。

第8条  1 委員は、本専門部に所属する部顧問の中から選出し、本専門部事業の主実務を担当する。

第9条  1 会計は、本専門部に所属する部顧問の中から選出し、本専門部の経理を処理する。
     2 監査は、本専門部に所属する部顧問の中から選出し、本専門部の会計を監査する。

第10条 1 監事は、前専門委員長が務める。
     2 監事は、専門委員長の求めに応じて、本専門部の事業が円滑に運営されるよう助言する。

第11条 専門委員会は、専門部の役員と委員で構成する。

第12条 1 専門委員長の任期は3年とする。ただし任期を延長する必要が生じた場合は、専門委員会の認める会議にて承認され、且つ専門部長が認めれば、1年に限り延長することができる。
     2 監事の任期は3年とする。任期の延長はしない。
     3 専門委員長、監事以外の役員の任期は、本連盟の規約に準じる。

第13条 1 本専門部の経費は、本連盟の配付金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
     2 本専門部の予算・決算は、本連盟の会長に報告する。
     3 本専門部の会計年度は、本連盟の規約に準じる。


附  則
 この規程は、平成元年4月19日から施行する。
 この規程は、平成21年4月1日一部改訂
 この規程は、平成23年5月9日一部改訂
 この規程は、平成26年5月8日一部改訂
 この規定は、令和2年9月23日一部改訂